クオリティーライフ クトゥブチについて
クオリティーオブライフ クトゥブチは、福祉用具のレンタル・販売事業を行っている事業所です。
福祉用具は利用することで日常生活での自立を助け、家族の介護の負担軽減を図ることができます。
当社では、介護サービスのプロがご利用者様の希望と心身の状況、生活環境等をふまえ、適切な福祉用具を選ぶための援助・取り付け・調整などを行い、福祉用具を貸し出し・販売いたします。
事業所理念
福祉用具を利用される全ての皆様の質の高い生活を支援します
利用者の意見を尊重し納得して福祉用具を快適に使用してもらいます
日々、研鑽に励み、利用者との対話を欠かさず細やかに支援します
介護保険でレンタルできるもの
要支援・要介護度に応じた支給限度額の範囲内で、利用料の1割、2割または3割が自己負担となります。
要支援1・2、経過的要介護(旧要支援)、要介護1の方は、一定の例外となる方を除き、レンタルできる用具が限られます。(下記「福祉用具貸与対象品目」の⑦~⑩、⑬)
※但し、パーキンソン病、関節リュウマチ、末期がん、重度のぜんそく発作や心疾患、逆流性食道炎(嚥下障害)などの疾患による原因で福祉用具が必要であると医師が判断し、サービス担当者会議を経て、市町村が確認する場合には、例外的に①~⑥、⑪、⑫も給付対象となります。
福祉用具貸与対象品目
①車いす
自走用標準型車いす・介助用標準型車いす・普通型電動車いす
②車いす付属品
クッション、電動補助装置等、車いすと一体的に使用されるもの
③特殊寝台
サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付け可能なものであって、次のいずれかの機能を有するもの
背部若しくは脚部の傾斜角度を調節する機能を有するもの
床の高さを無段階に調節する機能を有するもの
④特殊寝台付属品
マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る
⑤床ずれ防止用具
エアー・マットと送風装置・空気圧調整装置からなるエアーバット
減圧による体圧分散効果をもつ全身用のウォーターマット等
⑥体位変換器
空気パッド等を身体の下に挿入することにより要介護者等の体位を容易に変換できるもの(体位の保持のみを目的とするものを除く)
⑦手すり
取り付けに際した工事を伴わないものに限る
⑧スロープ
段差解消のためのものであって、取り付けに際し工事を伴わないものに限る
⑨歩行器
歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するもの
※車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を掴む把手等を有する
※四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの
⑩歩行補助杖
松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ又は多点杖に限る
⑪認知症老人徘徊感知機器
要介護者等が屋外へ出ようとしたとき等、センサーにより感知し、家族及び隣人へ通報するもの
⑫移動用リフト(吊り具を除く)
床走行式、固定式又は据置式であり、身体を吊り上げ又は体重を支える構造を有するものであって、
その構造により、自力で移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取り付けに住宅の改修を伴うものを除く。
⑬自動排泄処理装置
尿又は便が自動的に吸引されるものであり、かつ、
尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであって、
居宅要介護者又はその介護を行う者が容易に使用できるもの
介護保険での購入について
介護保険を使って福祉用具をレンタルすることもできますが、なかには購入できるものもあります。
対象者は、介護保険で要介護もしくは要支援の認定を受けた人です。
特定福祉用具とは、介護に必要な用具で利用者の肌が直接触れるもの、例えばポータブルトイレ・入浴用品・特殊尿器の交換可能部分などです。特定福祉用具は要介護ごとに定められている、毎月の利用上限額とは別に10万円を上限枠として購入費の9割までが支給されます。
まず利用者が全額(10割)を支払って購入し、後で市町村役場へ申請して払い戻し(9割)を受けます。(償還払い)
購入の際の注意点
特定福祉用具は都道府県の指定を受けている事業者で購入する必要があります。
指定を受けていないところから購入した場合は介護保険の対象とならないため、全額自己負担となります。また、1年間に10万円を超えた額については、全額自己負担となります。
なお、指定を受けた事業者でも、通信販売やインターネット販売からの購入は、介護保険給付の体表とならないため注意が必要です。
レンタルとどっちがいいの?
福祉用具が必要になった時、借りるか購入するか、どちらがいいのか悩まれることもあると思います。
一般的には、長期利用が見込まれる場合には利用者負担額を抑えられる購入、
短期利用が見込まれる場合には、適時適切な福祉用具に交換することのできる貸与が適しています。
購入だと初期費用がかかる点や身体状況の変化に対応が難しい点、
貸与だと新品か中古か選ぶことができない点に注意が必要です。
福祉用具購入対象品目
①腰掛便座
ポータブルトイレ・据置式便器、補高便座、補助便座の4種が対応となります。
②自動排泄処理装置の交換可能部品
レシーバー、ホース、タンクなど。
*専用パットや洗浄液などの消耗品は対象外
③入浴補助用具
入浴用いす、浴槽内いす、浴槽台、入浴用介助ベルト、浴槽用手すり、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、入浴介助用ベルトが対象
④簡易浴槽
空気式、折りたたみ式、立て掛け式など
⑤移動用リフトのつり具
本体と接続するシートやベルトなどのつり具部分など
⑥排泄予測支援機器
膀胱内の状態を感知し、尿量を推定し、一定の量に達したと推定された際通知する機器
⑦固定用スロープ
主に敷居などの小さい段差の解消に使うもの。
※設置や撤去、持ち運びができる可搬型を除く
⑧歩行器
脚部がすべて杖先ゴム等の形状となる固定式または交互式のもの
※車輪・キャスターの付いている歩行車を除く
⑨単点杖
カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットフォームクラッチが対象 ※松葉づえは除く
⑩多点杖
要支援・要介護1の者に対する福祉用具貸与について
要支援・要介護1の者(軽度者)に対する以下の種目については、介護保険給付は原則対象外です。
<軽度者が原則給付対象外となる福祉用具>
・車いす(付属品含む)
・特殊寝台(付属品含む)
・床ずれ防止用具
・体位変換器
・認知症老人徘徊感知機器
・移動用リフト(つり具の部分を除く。)
・自動排泄処理装置
※ただし、一部の対象者については、要介護認定における基本調査結果等に基づく判断があった場合や、または、
市町村が医師の所見・ケアマネジメントの判断等を書面等で確認の上、要否を判断した場合には、例外的に給付が可能になります。
※自動排泄処理装置(尿・便の両方を吸引するタイプ)は要介護4・5の方のみ対象になります。
要介護認定における基本調査結果に基づく判断
要介護認定における基本調査結果に基づき、別表の通り要否を判断する。ただし以下「要支援・要介護1の者に対する福祉用具貸与についての表」の、
・1-(二)「日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者」
・2-(三)「生活環境において段差の解消が必要と認められる者」
については、該当する基本調査結果がないため、主治の医師から得た情報、福祉用具専門相談員のほか軽度者の状態像について助言が可能な者が参加するサービス担当者会議等を通じたケアマネジメントにより、指定居宅介護支援事業者が判断する。また、判断の見直しについては、居宅サービス計画に記載された必要な利用を見直す頻度(必要に応じて随時)行う。
市町村による判断
次のいずれかに該当する旨が医師の医科学的な所見に基づき判断され、サービス担当者会議等通じたケアマネジメントにより福祉用具貸与が特に必要である旨が判断されている場合、書面等で確認し、その要否を判断します。
①疫病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、別表の対象者に該当
例:パーキンソン病の治療薬によるON・OFF現象
②疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに別表の対象者に該当することが確実に見込まれる
例:がん末期の急速な状態悪化
③疫病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判断から別表の対象者に該当すると判断できる
例:ぜんそく発作等による呼吸不全、心疾患による心不全、嚥下障害による誤嚥性肺炎の回避
要支援・要介護1の者に対する福祉用具貸与についての表
対象外種目 | 厚生労働大臣が定める告示に該当する対象者 | 対象者に該当する基本調査の結果 |
1.車いす及び車いす付属品 | 次のいずれかに該当する者 (一)日常的に歩行が困難な者 (二)日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者 |
1–4「3.できない」1–3「3.できない」 |
2.特殊寝台及び特殊寝台付属品 | 次のいずれかに該当する者 (一)日常的に起きあがりが困難な者 (二)日常的に寝返りが困難な者 |
1–4「3.できない」1–3「3.できない」 |
3.床ずれ防止用具及び体位変換器 | ・日常的に寝返りが困難なもの | 1–3「3.できない」 |
4.認知症老人徘徊感知機器 | 次のいずれかに該当する者 (一)意思の伝達、介護者への反応、記憶、理解のいずれかに支障がある者 (二)移動において全介助を必要としない者 |
3–1「1.調査対象が意見を他者に伝達できる」以外 又は 3–2~3–7のいずれか「2.できない」 又は 3–8~4–15のいずれか「1.ない」 以外その他、主治医意見書において、認知症の症状がある旨が記載されている場合も含む 2–2「4.全介助」以外 |
5.移動用リフト(つり具の部分除く) | 次のいずれかに該当する者 (一)日常的に立ち上がり困難な者 (二)移乗において一部介助または全介助を必要とする者 (三)生活環境において段差の解消が必要とみられる者 |
1–8「3.できない」 2–1「3.一部介助」 又は「4.全介助」 (該当する基準調査該当なし) |
6.自動排泄処理装置 | 次のいずれかに該当する者 (一)排便が全介助を必要とする者 (二)移乘が全介助を必要とする者 |
2–6「4.全介助」2–1「4.全介助」 |